消費税の軽減税率、酒類・外食を除く飲食料品に適用
カテゴリ:03.消費税, 15.税制改正 トピック
作成日:01/06/2016  提供元:21C・TFフォーラム



 閣議決定された平成28年度税制改正大綱には、消費税の軽減税率(8%)は消費税率10%引上げ時の「平成29年4月1日から導入する」と明記された。併せて、複数税率制度に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(いわゆる「インボイス制度」)を平成33年4月1日から導入する。それまでの間については、現行の請求書等保存方式を基本的に維持しつつ、区分経理に対応するための措置を講ずる、とした。

 軽減税率の対象となる「軽減対象課税資産の譲渡等」(仮称)については、1)飲食料品の譲渡、2)定期購読契約が締結された新聞の譲渡、とされた。飲食料品とは、「食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く)であって、食品衛生法上の飲食店営業、喫茶店営業その他の食事の提供を行う事業を営む事業者が、一定の飲食設備のある場所等において行う食事の提供を除く」と定義した。

 つまり、飲食店内で食べる場合を「外食」として定義して軽減税率の対象外となり、テイクアウトや持ち帰り、宅配などは軽減税率の対象となる。飲食料品と飲食料品以外の資産が一体となっている資産については、飲食料品に該当しない。ただし、一定金額以下の資産であって、その資産の主たる部分が飲食料品から構成されているもの、例えばおまけ付きの菓子などについては、その全体を飲食料品として軽減税率の対象とする。

 また、軽減税率の対象となる保税地域から引き取られる課税貨物は、上記1)の飲食料品として軽減税率の対象となる。2)の定期購読契約が締結された新聞とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行される新聞に限るとされた。

 軽減税率制度の適用時期については、平成29年4月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れ並びに保税地域から引き取られる課税貨物について適用する。なお、与党税制改正大綱では、軽減税率制度の導入に伴い必要となる約1兆円規模の財源について、平成28年度末までに歳入及び歳出における取組みにより、与党の責任において、確実に安定的な恒久財源を確保することとして、先送りしている。