福岡局がホームページ上で26年分消費税等確定申告時の注意喚起を
カテゴリ:03.消費税, 12.国税庁関係 トピック
作成日:12/09/2014  提供元:21C・TFフォーラム



 福岡国税局はこのほど、同局ホームページに税率変更に伴う平成26年分消費税及び地方消費税の確定申告時における注意喚起のお知らせを掲載した。

 今年4月1日より消費税(地方消費税を含む)の税率が5%から8%に引き上げられたことから、同日を含む課税期間に係る消費税の確定申告書を作成する際には、課税売上や課税仕入れ等について、5%の税率が適用される取引と8%の税率が適用される取引が混在することから、それぞれを区分して計算する必要がある。

 つまり、1枚の請求書の中に、平成26年3月31日以前の取引と26年4月1日以降の取引が混在している場合(例えば4月分の請求書で請求する期間が3月21日~4月20日等の場合)など、4月以降に行われる取引であっても、経過措置が適用されている取引は5%の旧税率が適用される場合も出てくるため、今回、申告誤りがないよう周知を行っている。

 ホームページでは、消費税確定申告書の作成手順を表したイメージ図を掲載。設例を基に、一般課税と簡易課税の場合の記載例を載せ、分かりやすく説明している。また、改正の全体像がわかる国税庁ホームページの「消費税法改正のお知らせ(社会保障と税の一体改革関係)」を見ることができるボタンも付いている。

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