検査院が保育所整備事業の消費税の取扱いで厚労相に是正求める
カテゴリ:03.消費税, 14.各省庁関係 トピック
作成日:05/08/2015  提供元:21C・TFフォーラム



 会計検査院は4月28日、待機児童対策として保育所の整備を進めることを目的に予算措置された子育て支援対策臨時特例交付金をもとに市区町村が民間事業者に助成した賃貸物件による保育所整備事業で、事業者が助成金を受けていながら消費税の仕入税額控除分の助成金相当額を市区町村に納付していない実態があることから、事業者に対し助成条件となる消費税取扱の明示を周知徹底するなどの是正改善処置を厚生労働大臣に求めた。

 賃貸物件による保育所整備事業は、市区町村が民間事業者を募集し、保育所建物の賃借料や借上時の改修費用などの施設整備費を助成金により補助することで保育所の設置を促進している。

 この助成金については市区町村による事業者への説明の際、保育所整備事業完了後に消費税の確定申告により仕入税額控除した消費税額に係る助成金相当額が確定した場合、事業者は速やかに助成金相当額を市区町村に納付することを、助成条件として明示することになっている。

 ところが、会計検査院の実態調査により、仕入税額控除分に対応する助成金相当額を市区町村に納めていない事業者がいたため原因を調べたところ、事業の実施に当たり、事業者に対して助成要領等に消費税の取扱いを助成条件として明示していなかった市区町村があることが判明したことから是正改善処置につながった。

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