公取委、「消費税転嫁拒否の主な違反事例」を掲載
カテゴリ:03.消費税, 14.各省庁関係 トピック
作成日:04/15/2015  提供元:21C・TFフォーラム



 公正取引委員会はこのほど、パンフレット「消費税の転嫁拒否に関する主な違反事例」をホームページに掲載した。今般の消費税率(8%・10%)の引上げに当たり、平成25年10月1日に、「消費税転嫁対策特別措置法」が施行されたが、パンフレットは、消費税転嫁対策特措法の施行以降の主な違反事例の概要紹介を通じて、事業者等に消費税の転嫁拒否等の行為に関する理解をより一層深めてもらうことを目的として作成したもの。

 パンフレットはまず、平成26年4月1日以降に特定供給事業者(売手)から受ける商品又は役務(サービス)の供給について、特定事業者(買手)が特定供給事業者(売手)に対して消費税の転嫁拒否等の行為を行う場合が規制対象となると説明。禁止されている消費税の転嫁拒否等の行為として、『買いたたき』、『減額』、『商品購入、役務利用、利益提供の要請』、『本体価格での交渉の拒否』、『報復行為』の5類型を挙げている。

 その上で、特定事業者(買手)が消費税の転嫁拒否等の行為を行った場合には、公取委等による調査が行われ、転嫁拒否による不利益の回復など必要な指導が行われ、また、重大な転嫁拒否等の行為を行った事業者に対しては、公取委が勧告を行い、事業者名等を公表することを明らかにしている。そして、禁止されている消費税の転嫁拒否等の行為5類型についての違反事例を紹介しながら、分かりやすく解説している。

 例えば、『買いたたき』では、特定事業者(買手)は、通常支払われる対価に比べて対価の額を低く定めることにより、消費税の転嫁を拒否してはいけないとした上で、「製造業者(買手)が、部品メーカー(売手)に対し、消費税率の引上げ後の納入価格(税込)について、消費税率の引上げ分を上乗せせず、消費税率の引上げ前の納入価格(税込)と同額に据え置くことを要請した」という事例を示している。

 また、『減額』では、特定事業者(買手)は、消費税率の引上げ分の全部又は一部を、事後的に減じて支払うことにより、消費税の転嫁を拒否してはいけないとした上で、「建設業者(買手)が、警備業者(売手)との間で、税抜価格に消費税分を上乗せした価格を委託代金とすることを取り決めていたが、委託代金(税込)を支払う際に、消費税率の引上げ分の一部を差し引いて支払った」という事例を示している。

 同パンフレットはこちら