オランダ王国との新租税条約に署名
カテゴリ:17.財務省関係 トピック
作成日:08/27/2010  提供元:21C・TFフォーラム



 財務省は25日、日本国政府とオランダ王国政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とオランダ王国との間の条約」の署名が行われたことを明らかにした。

 新条約は、1970年に締結された現行条約(1992年に一部改正)の内容を全面的に改めるものであり、投資先の国における投資所得(配当、利子及び使用料)に対する課税をこれまで以上に軽減又は免除するとともに、租税回避行為の防止のための規定を設けている。

 また、両国間で生じた課税に関する問題を、税務当局間でより円滑かつ確実に解決することができるよう、税務当局間の協議に係る仲裁手続きを導入している。これらにより、租税回避行為を防止しつつ、両国間の投資・経済交流を一層促進することが期待される。両国政府は2004年6月に正式交渉を開始し、2009年12月に新条約案につき基本合意に達し、その後、詳細な条文の確定作業を経て、署名に至った。

 新条約のポイントは、投資所得(配当、利子及び使用料)に対する課税の軽減又は免除として配当を持株50%以上免税、持株10%以上5%課税、その他10%課税(現行:持株25%以上5%課税、その他15%課税)に、利子は政府、銀行等を免税、その他10%課税(現行:政府等免税、その他10%課税)、使用料は免税(現行:10%課税)と大幅に軽減。その他、税務当局間の相互協議について、納税者からの仲裁の付託が要請できる。

 新条約は、両国で国内手続き(我が国では国会の承認)後、その完了を通知する外交上の公文の交換日の翌日から30日目に効力を生じ、1) 源泉徴収される租税は効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に租税を課される額、2) 源泉徴収されない所得に対する租税は効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度の所得、3)その他の租税は、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度の租税、から適用する。

 新租税条約のポイントは↓
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/sy220825ane.htm

 租税条約の全文は↓
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/sy220825ne_a.pdf