わが国で10月1日から発効する税務行政執行共助条約が
カテゴリ:17.財務省関係 トピック
作成日:07/03/2013  提供元:21C・TFフォーラム



 財務省は7月1日、わが国が6月28日、「租税に関する相互行政支援に関する条約(略称「税務行政執行共助条約」)及び「租税に関する相互行政支援に関する条約を改正する議定書」の受諾書を経済協力開発機構(OECD)の事務総長に寄託したと発表した。これにより、同条約は、わが国について、本年10月1日(受諾書を寄託者に寄託した日の後3ヵ月の期間が満了する日の属する月の翌月の初日)に発効することになる。

 税務行政執行共助条約は、同条約の締約国間で、租税に関する様々な行政支援(情報交換、徴収共助、送達共助)を相互に行うための多数国間条約であり、国際的な脱税や租税回避行為に適切に対処していくことが可能となる。

 具体的な行政支援は、1)締約国間において、租税に関する情報を交換することができる、2)租税の滞納者の資産が他の締約国にある場合、他の締約国にその租税の徴収を依頼することができる、3)租税に関する文書の名宛人が他の締約国にいる場合、他の締約国にその文書の送達を依頼することができる。

 改正議定書は、同条約を一部改正するもので、主な改正内容は、1)同条約の情報交換規定を国際標準に沿ったものに改める(銀行機密に関する情報の交換について規定する等)、2)欧州評議会及びOECD以外の国も同条約を締結できるようにするなどだ。

 わが国について、同条約が適用される租税は、1)所得税、法人税、復興特別所得税、復興特別法人税、2)相続税、贈与税、3)地価税、4)消費税、5)酒税、たばこ税、たばこ特別税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、航空機燃料税、石油石炭税、6)自動車重量税、7)登録免許税、電源開発促進税、印紙税、地方法人特別税。なお、徴収共助は、1)、2)、4)の租税について実施される。

 同条約について、本年6月18日現在で判明している同条約への署名国は55ヵ国で、このうち発効済または発効が決まっている国は、米、英、仏、豪、韓国など29ヵ国となっている。

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