日・ルクセンブルク租税条約上の家族資産管理会社の取扱いの書簡交換
カテゴリ:17.財務省関係 トピック
作成日:07/24/2013  提供元:21C・TFフォーラム



 財務省は22日、日本国政府とルクセンブルク大公国政府との間で「所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とルクセンブルク大公国との間の条約」(平成4年発効、平成23年一部改正)に関する書簡の交換が19日にルクセンブルクで行われたことを明らかにした。

 この書簡の交換は、両国政府が、1)条約第25条の規定に関し、「ルクセンブルクの法律に基づいて同様の租税上の特別な待遇を享受するその他の法人」には、2007年5月11日の法律の適用を受ける家族資産管理会社を含むこと、2)条約第28条の規定に関し、条約第25条の規定は、両国が家族資産管理会社に関する情報の交換を妨げるものと解してはならないこと、を確認するものだ。

 これによって、条約の所得に対する課税に関する規定は、家族資産管理会社については、適用されないこととなる。

 この書簡の交換による両国政府間の取極めは、本年8月18日(この書簡の交換の日の後30日目の日)に発効し、両国において、1)源泉徴収される租税に関しては、平成25年8月18日以後に租税を課される額、2)源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、平成25年8月18日以後に開始する各課税年度の所得、について適用される。

 なお、ルクセンブルク大公国は、ベルギー、ドイツ、フランスの3国に囲まれた面積2586平方キロメートル、人口約52.5万人(2012年)の立憲君主制の小国で、首都はルクセンブルク。金融業を中心に高い経済力を有し、高い生活水準が確保されており、内政は安定的に推移している。現在、金融以外の産業多角化と財政再建を優先課題としている。

 同交換公文はこちら