消費税率及び旅客の携帯品への簡易な税率の引上げをHPで周知
カテゴリ:17.財務省関係 トピック
作成日:03/13/2014  提供元:21C・TFフォーラム



 財務省は、税関のホームページ上で旅客の携帯品である酒類、紙巻きたばこ、その他に対する簡易な税率について、消費税率の引上げに伴う変更の内容を案内するための「消費税率及び旅客の携帯品に対する簡易な税率の引上げについて」と題したチラシを公表している。

 「簡易な税率」とは、免税の範囲を超える携帯品又は別送品に対して簡易かつ迅速な課税処理をするために関税法及び租税特別措置法で設けられたもので、関税と消費税率等内国消費税を合わせた税率。

 チラシでは、来月1日からの消費税率(地方消費税率を含む。)8%への引上げに伴い、旅客の携帯品に対し消費税及び地方消費税を課す場合においても、「簡易な税率」が適用される場合を除き、この税率(8%)が適用されると説明。
 
 そして、簡易な税率についても、消費税率の引上げを踏まえ、現在参議院で審議されている平成26年度税制改正法案において税率の一部を引き上げる措置が盛り込まれていることを明記している。具体的には、酒類では、ウイスキー及びブランデー(1リットルあたり500円から600円に、紙巻たばこ1本あたり11円から11.5円に引き上げられる予定だ。

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