中華人民共和国香港特別行政区との租税協定に署名
カテゴリ:17.財務省関係 トピック
作成日:11/15/2010  提供元:21C・TFフォーラム



 日本国政府と中華人民共和国香港特別行政区政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府と中華人民共和国香港特別行政区政府との間の協定」の署名が11月9日、香港で行われた。我が国と香港との間では、これまで租税協定は存在せず、同協定は、両者の緊密化する経済関係を踏まえ、新たに締結したもの。

 本協定は、国際的な二重課税を調整するため、我が国と香港で課税できる範囲を明確にするとともに、両者との間で生じた課税に関する問題を円滑かつ確実に解決することができるよう税務当局間の協議の枠組み(その仲裁手続きを含む)を設けている。また、同協定により、国際標準に基づく税務当局間の実効的な情報交換の実施が可能となり、G20等で重要性が確認されている国際的な脱税及び租税回避行為の防止に資することとなる。

 具体的には、納税者は、協定の規定に従っていない課税を受けたと考える場合には、これを解決するための税務当局間の協議(相互協議)を行うことを要請することができる。また、この協議の一環として、2年以内に税務当局間では解決できなかった事項については、納税者は仲裁への付託を要請することができることとなる。さらに、租税に関する情報を相互に交換することができる。

 また、投資先における投資所得に対する課税軽減措置も設けられ、配当については親子間5%(持株要件10%以上)、その他10%に、利子については政府等免税・その他10%に、使用料は5%となる。事業活動によって取得する所得については、企業が進出先に恒久的施設(支店等)を設けて事業活動を行っている場合においてのみ、その恒久的施設の行う事業活動によって取得する所得に限定して、進出先において課税が行われる。

 同租税協定のポイントは↓
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/sy221109ho.htm