増税の影響でたばこ小売の許可申請に特例の経過措置
カテゴリ:17.財務省関係 トピック
作成日:01/14/2011  提供元:21C・TFフォーラム



 昨年10月のたばこ税増税に伴う価格引上げによる増税前後のたばこ販売数量の大幅変動が、たばこ小売販売の許可申請に影響している。

 たばこ小売販売は、許可申請者の出店予定場所の最寄りの既存販売店との間に一定の距離がある場合に許可される。ただし、既存店の事情により、たばこの売上が低調で、許可申請月の前月から過去6ヵ月間の月間平均販売本数が一定基準を下回る場合には、この距離制限を適用しない「低調店特例」が設けられている。

 たばこ増税の結果、昨年9月のたばこ販売数量は駆け込み需要により対前年同月比88%増となったが、その反動で10月は同69.9%減、11月は同39.4%減と大きく変動している(日本たばこ協会調べ)。

 この状況で低調店特例をそのまま適用すると、既存店側の事情ではなくたばこ増税による一時的な販売減のために、距離制限の適用を受けることなく新規販売店の許可が認められるケースが続出してしまう。

 そこで財務省理財局では、低調店特例の経過措置として、平成22年9月~23年3月までの7ヵ月間の売上データは、低調店に該当するかどうかを判定する売上本数の算出根拠として採用しない等とする取扱いを本年2月中に各財務局に通達する。昨年12月以降の許可申請から適用する予定。