バハマ国との租税協定が8月25日に発効
カテゴリ:17.財務省関係 トピック
作成日:08/03/2011  提供元:21C・TFフォーラム



 日本国政府とバハマ国政府との間で「脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得についての課税権の配分に関する日本国政府とバハマ国政府との間の協定」(本年1月27日署名)を発効させるための外交上の公文の交換が7月26日、ナッソーで行われた。これにより、本協定は8月25日(外交上の公文の交換日後30日目)に発効し、両国において、以下のように適用される。

 協定によると、対象となる租税は、第4条において「一方の締約国又はその地方公共団体のために課される全ての種類の租税について適用」され、「両締約国の権限のある当局は、各締約国の租税に関する法令について行われた重要な改正を相互に通知する」とされている。また、第5条の「要請に基づく情報の交換」では、「法令の下において犯罪を構成するか否かを考慮することなく提供される」としている。

 さらに、「被要請国は、その権限のある当局が保有する情報が情報提供の要請に応ずるために十分でない場合、自己の課税目的のために必要でないときでも、情報を提供するために全ての関連する情報収集のための措置をとる」、「要請国から特に要請があった場合、被要請国の権限のある当局は、被要請国の法令で認められる範囲で、記録の原本の写しに認証を付した形式で、この条の規定に基づく情報の提供を行う」と強固な協力関係をうたっている。

 課税年度に基づいて課される租税に関しては、本年8月25日以後に開始する各課税年度の租税から、課税年度に基づかないで課される租税に関しては、本年8月25日以後に課される租税から適用。ただし、課税権配分に関する規定は、1)源泉徴収される租税に関しては、2012年1月1日以後に租税を課される額、2)源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、2012年1月1日以後に開始する各課税年度の所得から適用される。

 同租税協定の全文は↓
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/sy230128ba_a.pdf