リヒテンシュタインとの租税情報交換協定が発効
カテゴリ:17.財務省関係 トピック
作成日:12/05/2012  提供元:21C・TFフォーラム



 「租税に関する情報の交換のための日本国政府とリヒテンシュタイン公国政府との間の協定」(平成24年7月5日署名)は、11月29日に効力発生に必要な相互の通知が終了、これにより本協定は12月29日に発効し、1)課税年度に基づいて課される租税に関しては、2013年1月1日以後に開始する各課税年度の租税、2)課税年度に基づかないで課される租税に関しては、2013年1月1日以後に課される租税、に適用される。

 7月5日の署名では、共同声明にも署名、「日本国及びリヒテンシュタイン公国は、同様の状況にある相手国の国民を課税上差別的に取り扱わないという概念に全面的に賛同し、租税の透明性または租税に関する実効的な情報の交換の欠如に基づく課税上の差別的な取扱いは正当化されないとの見解を共にする。租税の分野における相互の利益のために協力することにより、両国の関係を一層発展させることを希望する」としている。
 
 協定では、「情報は、各締約国の法令に従うことを条件として、この協定に従い入手し、交換し、かつ、秘密として取り扱う。この協定に基づいて被要請国が情報を入手し、及び提供するに際しては、被要請国の法令又は行政上の慣行によって当該情報を有する者に対して保障されている手続上の権利及び保護は、これらの権利及び保護が実効的な情報の交換を不当に妨げ、または遅延させる場合を除くほか、引き続き適用される」と規定。

 対象となる租税は、日本国については、所得税、法人税、住民税、相続税、贈与税、消費税、復興特別所得税、復興特別法人税が適用される。リヒテンシュタイン公国については、個人所得税、法人所得税、不動産譲渡収益税、資産税、利札税、付加価値税が適用される。なお、両締約国の権限のある当局は、各締約国の租税に関する法令について行われた重要な改正を相互に通知することとされている。

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