ケイマン諸島との租税協定に署名
カテゴリ:17.財務省関係 トピック
作成日:02/09/2011  提供元:21C・TFフォーラム



 日本国政府とケイマン諸島政府との間で7日、英国の首都ロンドンで、「脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得についての課税権の配分に関する日本国政府とケイマン諸島政府との間の協定」の署名が行われた。ケイマン諸島は、中米カリブ海に浮かぶグランドケイマン島、ケイマンブラック島及びリトルケイマン島並びにそれらの周辺のすべての区域をいう。

 租税協定は、租税に関する国際標準に基づく税務当局間の実効的な情報交換(租税の決定、賦課及び徴収、租税債権の回収及び執行並びに租税事案の捜査及び訴追に関する情報)の実施を可能とするものであり、一連の国際会議等で重要性が確認されている国際的な脱税及び租税回避行為の防止に資することとなる。また、同協定は、人的交流を促進する観点から、退職年金等の特定の個人の所得についての課税の免除を規定している。

 同協定は、両政府による正式交渉を経て、2010年5月に協定案につき基本合意に達した(5月26日公表)。その後、詳細な条文の確定作業を経て署名に至った。今後、双方がそれぞれの内部手続(我が国の場合には、国会の承認を得ることが必要)を経た後、内部手続の完了を相互に通知し、双方の通知が受領された日のうちいずれか遅い方の日の後30日目の日に効力を生じ、その効力を生ずる日以後に課される租税について適用される。

 ただし、課税権配分に関する規定は、以下のように適用されることとなる。1)源泉徴収される租税に関しては、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に租税を課される額、2)源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度の所得。なお、同協定は、一方の締約者によって終了させられるまで効力を有する。

 同租税協定の全文は↓
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/sy230207ke_a.pdf