マン島との租税協定に21日署名
カテゴリ:17.財務省関係 トピック
作成日:06/24/2011  提供元:21C・TFフォーラム



 日本国政府とマン島政府との間で「租税に関する情報の交換のための日本国政府とマン島政府との間の協定」の署名が21日(日本時間22日)、ロンドンにおいて行われた。租税協定は、租税に関する国際標準に基づく税務当局間の実効的な情報交換の実施を可能とするもので、一連の国際会議等で重要性が確認されている国際的な脱税及び租税回避行為の防止に資することとなる。

 両政府の正式交渉を経て、本年3月に協定案につき基本合意に達し、その後、詳細な条文の確定作業を経て署名に至った。双方の内部手続完了の通知が受領された日のうちいずれか遅い方の日の後30日目の日に効力を生じ、以下のように適用される。1)課税年度に基づいて課される租税に関しては、効力を生ずる日以後に開始する各課税年度の租税、2)課税年度に基づかず課される租税に関しては、効力を生ずる日以後に課される租税

 協定では、両国は要請に応じて情報を入手し、及び提供することとし、情報には銀行その他の金融機関及び代理人として活動し、又は受託者の資格で活動する者が有する情報、法人、組合、信託、財団その他の情報が含まれる。また、この情報は、調査の対象となる行為が被要請者内において行われたとした場合にその法令の下において犯罪を構成するか否かを考慮することなく提供される、としている。

 一方、この協定に基づき一方の締約者が受領した情報は、秘密として取り扱うものとし、この協定の対象となる租税の賦課若しくは徴収、これらの租税に関する執行若しくは訴追又はこれらの租税に関する不服申立についての決定に関与する者又は当局(裁判所及び行政機関を含む)であって、当該一方の締約者内にあるものに対してのみ開示することができる、など全12条にわたっている。
 
 租税協定(日本文)は↓
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/sy230622im_a.pdf