平成26事務年度の国税庁実績評価計画まとまる
カテゴリ:17.財務省関係 トピック
作成日:07/03/2014  提供元:21C・TFフォーラム



 財務省は6月30日、「平成26事務年度国税庁が達成すべき目標に対する実績の評価に関する実施計画」を公表した。

 同計画は、中央省庁等改革基本法において「府省の長は、実施庁の長にその権限が委任された事務の実施基準その他当該事務の実施に必要な準則を定めて公表するとともに、実施庁が達成すべき目標を設定し、その目標に対する実績を評価して公表すること」に基づき、国税庁が達成すべき目標の設定及びこれに対する実績の評価を財務大臣が行っている。

 26事務年度(26.7~27.6)の実施計画をみると、重点施策には、国際化への取組みとともに、同年度も電子申告等ICT(情報通信技術)を活用した申告・納税の推進を図ることにより、申告・納税の際の納税者の負担を軽減し、納税者満足度を高めることが掲げられており、タブレット端末等のスマートデバイスから利用可能な手続きを追加するなど、納税者の皆様の更なる利便性の向上を図ることが明記されている。

 一方、新たに追加されたものとしては、マイナンバー制度では国税庁が法人番号の付番機関となっていることから、法人番号の指定方法等の検討や指定等の業務を行うためのシステム構築などを進めていくための「社会保障・税番号制度の導入に向けた取組」のほか、「改正消費税法への対応」が盛り込まれた。

 改正消費税法への対応では、事業者が改正内容や消費税の仕組み等を十分に理解して、自ら適正な申告・納付ができるよう、広報・相談・指導に適切に取り組むことや、消費税転嫁対策特別措置法に盛り込まれた総額表示義務の特例や転嫁拒否等に関する相談について、関係省庁と連携して適切に対応するとともに、酒類業の所管官庁として酒類業者に対し、同法の規定に違反する行為等の防止・是正について必要な指導や助言を行うほか、酒類業者が転嫁拒否等の行為又は消費税は転嫁していない旨の表示等を行っていると認められる場合は、報告徴収や立入検査を実施するなど、円滑かつ適正な転嫁の確保に努めるためることとされ、「改正消費税法に関する相談等への対応」の指標が設けられている。