政令策定作業ミスで「バリアフリー減税」の最大控除額を引上げ
カテゴリ:17.財務省関係 トピック
作成日:06/04/2013  提供元:21C・TFフォーラム



 財務省は5月30日、今年3月29日に可決・成立した「所得税法等の一部を改正する法律」(平成25年法律第5号)の改正規定の一部に、税制改正大綱等との齟齬があることが、「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令」など、平成25年度税制改正関係の政令の策定作業中に、発覚したことを明らかにした。

 具体的には、租税特別措置法第41条の19の3、いわゆる「バリアフリー改修に係る投資減税」について、「平成25年度税制改正大綱」(平成25年1月24日)や「平成25年度税制改正の大綱」(平成25年1月29日閣議決定)などにおいては、「平成25年1月1日から平成26年3月31日の間に入居した場合の改修工事限度額を、平成24年と同水準の150万円(減税可能額15万円)」とし、「平成26年4月1日から平成29年12月31日の間に入居した場合の改修工事限度額を、200万円(減税可能額20万円)」とする、ことが決定された。

 このため、本来は、法律改正において、「バリアフリー改修に係る投資減税について平成29年12月31日まで延長し、限度額を200万円とする」、「平成26年4月1日までの間の経過措置として、200万円を150万円に読み替える」旨の措置をすべきところだった。

 しかしながら、6月1日施行の政令策定作業中に、この150万円に読み替える経過措置の規定もれが発覚した。その結果、平成25年1月1日から平成26年3月31日までの間の入居について、自己資金でバリアフリー改修工事をした場合の改修工事の限度額は「200万円」となっている状態にある。

 そこで財務省は、これは、これまで税制改正大綱や財務省ホームページ・国税庁の広報等で説明をしていた内容と齟齬を来すものだが、1)法律が既に公布されている以上、現行の条文を前提に、既に経済取引の判断がなされている可能性があること、2)現行の条文により、当初想定していた措置より納税者が不利になるものではないこと、などを勘案し、平成25年1月1日から平成26年3月31日までの間の入居について、自己資金でバリアフリー改修工事をした場合の改修工事の限度額を「200万円」とする現行の条文の通りに実施することとしている。