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 判例 所得税
2013/10/22 相続した株式の残余財産分配金に係る剰余金の配当は課税対象
2013/10/15 FX取引に係る所得は雑所得、他の所得との損益通算は不可と判示
2013/10/01 居住者ではあっても非永住者と判示、原処分を一部取消し
2013/07/09 弁護士が事務所の立退きの際に受領した金員は事業所得
2013/07/02 ゴルフ場の事業譲渡後にされた会員権の譲渡は資産の譲渡に該当
2013/06/18 生活の拠点は海外にあったから非居住者と認定、一部取消し
2013/06/11 馬券の払戻金は雑所得、馬券購入費用は必要経費と判示
2013/06/03 一般口座保管の上場株式の価値喪失に伴う損失は必要経費に算入
2013/05/21 譲渡されたのは契約上の地位としての旧ゴルフ会員権と判断、取消し
2013/04/08 非上場株式の新株予約権の割当ては有利な発行価額と判断、棄却
2013/03/26 相続した賃貸用建物等の耐用年数は被相続人等の耐用年数で計算
2013/03/19 納税地の判断を巡り権限のない行政庁による更正処分を違法と判示
2013/03/12 常時勤務には該当しないため、役員報酬は国内源泉所得と判断
2013/03/05 自己の計算と危険における業務から生じた所得ではないと判示
2013/02/26 関連法人から支払われた事業の経費は役員給与ではなく立替金
2013/02/05 抵触法の行為と実質法上の行為は別と判示、意思表示の瑕疵を否定
2013/01/22 抵触法上の合意には瑕疵はなかったと認定、要素の錯誤を否定
2013/01/15 競馬の馬券の的中によって得た払戻金は一時所得に該当と判断
2013/01/07 譲渡制限等付株式の譲渡制限解除後の経済的利益は退職所得
2012/12/25 転貸建物明渡時の受領金員は一時所得と判断、原処分を取消し
2012/11/20 職務発明対価が権利移転時に確定していなかったと指摘、棄却
2012/10/09 弁護士会の役員活動に伴う懇親会費等も必要経費と逆転判決
2012/09/18 被相続人から承継する所得税は慰留分減殺請求後の相続分で按分
2012/08/28 FX取引による利益は原告に帰属すると認定、原処分は妥当と判示
2012/08/21 生活状況等の諸事情を総合的に勘案、生活の本拠は日本と判断
2012/07/17 LPSは我が国の租税法上の法人に該当しないと判示、国側敗訴
2012/06/19 株式25%超保有でも株式保有特定会社に該当しないと判示
2012/06/05 資力喪失状態は債務免除直前の財産状況も前提になると解釈
2012/05/08 不当な診療報酬請求の返還債務等の必要経費算入を否定
2012/04/10 リベートの法人帰属を否定、青申取消処分等は違法と判示


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