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 判例 国税通則法
2004/04/20 税額を期限内に納付しても申告書が未提出なら無申告加算税
2003/06/17 申告期限3年経過後の修正申告書に更正の予知はないと裁決
2003/03/11 1月4日は一般国民の慣行上の休日にはあたらないと裁決
2002/11/19 納税者に脱税の責めを負うべき理由は見いだしがたいと判決
2002/07/30 郵便による申告書の提出をめぐる争いで一部取消しの裁決
2002/06/18 裁判所の破産債権の確定を理由にした減額更正の請求を否定
2002/06/04 納税者の主観的事由は後発的事由には当たらないと裁決
2002/04/09 会計処理の選択誤りを理由にした更正の請求を裁決も否定
2002/02/05 単に利益の繰延べだけでは隠ぺい・仮装に当たらないと裁決
2002/01/08 殊更の過少申告に対する重加算税の賦課は適法と逆転判決
2001/11/07 原審を取り消して控訴審は馴れ合い訴訟と認定、納税者敗訴
2001/10/02 公示逃れの修正申告は更正を予知したものではないと判示
2001/03/16 税務調査後の修正申告書の提出は更正を予知したものと判示
2001/02/26 郵送による申告書の提出日の判定は通信日付印が原則
2000/08/28 控訴審も納税者本人の申告の意思の存在を否定
2000/05/22 翌期の返還金の支払いを事由とした更正の請求を否定
2000/05/11 法人税の判決を基とした所得税の更正の請求を否認
2000/04/26 不服申立期間を経過した後の審査請求は却下の対象
1999/11/01 経理担当者の仮装・隠蔽は納税者本人の行為と同視
1999/07/19 帳簿書類の押収は法定申告期限前であることが前提
1999/06/15 1年以上の長期にわたる将来債権の譲渡契約も有効
1999/03/15 遺留分減殺請求のあった日は和解が成立した日と判決
1998/10/20 住所の移転は通知書の送達回避が目的と認定
1998/07/21 通信日付が申告期限の翌日なら期限後申告と裁決
1998/07/13 納税者本人の承認のない修正申告書は無効と判示
1998/06/15 不服申立中の義務的修正申告書の未提出も正当と裁決
1998/01/05 復代理人の行為が納税者に及ぶ場合もあると初判示
1997/10/22 来署依頼状の送付も調査にあたると裁決
1997/09/08 元契約の合意解除は更正の請求が目的と請求を棄却
1997/06/03 過少申告加算税の非課税の正当な理由を判示


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