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 判例 国税通則法
2008/03/25 通則法23条2項1号の判決に当たると認定、原処分を全部取消し
2007/07/31 相続回復請求権は被相続人の遺産と判断、更正の請求を否定
2007/01/23 訴訟係属中を理由にした期限後申告でも正当の理由は否定
2006/11/07 分割納付中の充当処分・委託納付に違法性はないと裁決
2006/10/31 S・O訴訟で最高裁が過少申告加算税賦課は不当・酷と判示
2006/10/24 申告を委任した第三者の隠ぺい・仮装でも納税者本人に責任
2006/09/05 請求人と税理士間に隠ぺい・仮装に係る意思の疎通を認定
2006/03/20 当初から相続財産の過少申告を意図したものと認定、棄却
2006/01/31 第二次納税義務者で主たる課税処分に対する審査請求は可能
2005/10/18 当事者間の権利関係を争う判決でなければ更正の請求は不可
2005/06/28 納税者の主観的な事情による場合の正当な理由の主張を否定
2005/03/08 税法の不知は正当な理由がある場合には該当しないと裁決
2004/12/14 宅配便による申告書の提出が郵便でないのは明らかと裁決
2004/10/26 第二次納税義務者の不服申立は第二次納税義務発生から起算
2004/08/04 附帯決議を理由にした更正処分の取消しの請求を棄却
2004/07/06 隠ぺい・仮装した修正申告に対する重加算税の賦課は妥当
2004/06/22 大使館勤務職員の過少申告に偽りその他不正の行為を認定
2004/04/20 税額を期限内に納付しても申告書が未提出なら無申告加算税
2003/06/17 申告期限3年経過後の修正申告書に更正の予知はないと裁決
2003/03/11 1月4日は一般国民の慣行上の休日にはあたらないと裁決
2002/11/19 納税者に脱税の責めを負うべき理由は見いだしがたいと判決
2002/07/30 郵便による申告書の提出をめぐる争いで一部取消しの裁決
2002/06/18 裁判所の破産債権の確定を理由にした減額更正の請求を否定
2002/06/04 納税者の主観的事由は後発的事由には当たらないと裁決
2002/04/09 会計処理の選択誤りを理由にした更正の請求を裁決も否定
2002/02/05 単に利益の繰延べだけでは隠ぺい・仮装に当たらないと裁決
2002/01/08 殊更の過少申告に対する重加算税の賦課は適法と逆転判決
2001/11/07 原審を取り消して控訴審は馴れ合い訴訟と認定、納税者敗訴
2001/10/02 公示逃れの修正申告は更正を予知したものではないと判示
2001/03/16 税務調査後の修正申告書の提出は更正を予知したものと判示


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