前へ 次へ 展開 省略
検索

 判例 国税通則法
2014/08/12 所得税の還付後に行った更正処分に、信義則違反はないと判断
2014/06/17 却下の異議決定そのものが誤りのため審査請求は適法と裁決
2014/05/20 ゆうメールによる申告書の提出は郵送によるものではないと裁決
2014/03/12 異議申立ての期間徒過を理由に原処分の取消請求を棄却
2014/02/04 法定納期限後の源泉税納付にやむを得ない事情を認定
2014/01/15 納税猶予申請の不許可処分に裁量権の逸脱があったと判示
2013/09/24 生計を一にしない母親の病気も納税猶予該当事実と裁決
2012/11/13 調査に関連する修正申告であり、更正を予知したものと認定
2012/10/16 連帯納付義務を免れる目的の解除に基づく更正の請求を否定
2012/07/31 更正の請求期間徒過後の非申請型の義務付けの訴えは不適法
2012/07/10 いわゆる4号該当事実は認められないと納税猶予の申請を否定
2012/01/24 請求人の行動を総合考慮、重加算税の賦課要件を満たすと判断
2011/12/06 未調査のまま、収集済みの資料を基礎にした課税処分も妥当
2011/11/22 個別対応方式の用途区分の方法の誤りは更正の請求の対象外
2011/06/21 申告の無効を理由にした更正の請求は不適法と判断、棄却
2011/04/12 調査初日の修正申告書でも更正の予知は認められないと判断
2010/11/16 将来の権利関係を創設する和解と認定して更正の請求を否定
2010/08/31 納税猶予の不許可処分に裁量権の逸脱はないと判示
2010/07/06 取引先の倒産に伴う手形債務の負担は不測の事態と判断
2010/04/06 税法の不知は請求人の事情に基づくものと指摘、請求を棄却
2010/03/02 納税猶予の要件の立証責任は納税者にあると裁決
2010/01/26 源泉所得税の納付日は金融機関が収納手続をした日と判断
2009/10/27 被相続人の役員退職金の支払義務を請求人が免除したと認定
2009/08/11 売買契約の無効確認判決は後発的事由には当たらないと裁決
2009/06/09 振替納税できない場合の延滞税は法定納期限の翌日から計算
2009/02/10 納付計画書が納税猶予申請手続の必須条件ではないと裁決
2008/07/08 取得時効の確定判決を理由にした更正の請求を妥当と裁決
2008/05/27 処分の無効を理由とした場合でも不服申立期間の遵守が原則
2008/04/08 事前に仮装等の事実を明かにしても重加算税の処分は妥当
2008/03/25 通則法23条2項1号の判決に当たると認定、原処分を全部取消し


前へ 次へ 展開 省略