納税者の主張が認められたのは10%前後
カテゴリ:12.国税庁関係 裁決・判例
作成日:12/10/1998  提供元:21C・TFフォーラム



 国税庁及び国税不服審判所がまとめた平成9年度における不服申立て及び訴訟の状況によると、納税者の主張が何らかの形で認められたのは、異議申立てで9.0%、審査請求で11.9%、訴訟で4.8%だったことが明らかになった。
 税務署の課税・徴収処分に不服がある時は税務署に異議を申し立てるが、9年度に全国の税務署に提出された異議申立ては5744件で前年度の未済1613件を含む7357件のうち5972件を処理した結果、納税者の主張が全部認められた全部取消が95件、一部を認められた一部取消が440件で、全体の9.0%で納税者の主張が何らかの形で認められたことになる。また、国税不服審判所への審査請求は3210件提出され、未済3601件を含む6811件のうち、3070件が再審査された結果、全部取消80件、一部取消286件で、合計した割合は全体の11.9%となる。審査請求の裁決にも不服がある場合は裁判所での訴訟となるが、9年度は379件の訴訟が発生し、前年度からの継続訴訟640件とともに裁判が行われた結果、395件で判決があり、納税者の主張が全面的に認められた国側の全部敗訴が10件、一部敗訴が9件で、合計では全体の4.8%で納税者の主張が何らかの形で認められている。