国内に代理人等を置く外国法人に該当すると判断、棄却
カテゴリ:01.法人税 裁決・判例
作成日:09/22/2014  提供元:21C・TFフォーラム



 外国法人による商品販売事業が内国法人の代理人等(独立代理人)によった行われたものか否かの判断が争われた事件で、国税不服審判所は、外国法人には国内における事業について法人税の申告義務があると判断、審査請求を棄却した。

 この事件は、審査請求人(外国法人)が国外で仕入れた商品を日本国内の顧客に販売して生じた所得について、原処分庁が、外国法人自らのために行う契約締結、注文取得等の行為のうちの重要な部分を行う代理人等を日本国内に置いていることを理由に国内源泉所得に当たると認定して法人税の決定処分等を行ってきたため、外国法人がその取消しを求めて審査請求したという事案である。

 外国法人側は、日本国内での商品販売事業に係る注文受付業務等を内国法人に委託していたものの、内国法人は単純な機械的業務を行うにすぎず、請求人以外のためにも同種の業務を行っているのであるから注文取得代理人(法令186三)には該当せず、仮に注文取得代理人に該当するとしても独立代理人に該当するから、国内に自己のために契約を締結する権限のある者等(代理人等)を置く外国法人には該当しないと主張して、原処分の取消しを求めた。

 しかし裁決は、内国法人が行う注文受付業務は、商品販売事業に係る契約締結のために必要不可欠な行為であるから重要な部分に該当し、内国法人に同様の業務を委託していた法人は請求人の兄弟会社で特殊の関係のある者であると認定した上で、内国法人が注文取得代理人に該当する一方で、独立代理人の該当要件である法的独立性、経済的独立性、通常業務性のいずれも満たしていないため独立代理人には該当しないと判断。結局、請求人は国内に代理人等を置く外国法人に該当すると判断して、棄却している。

(2013.11.05、国税不服審判所裁決)