中小公庫が設立7年以内のベンチャーへ6億円の特別融資
カテゴリ:10.金融 トピック
作成日:03/10/2000  提供元:21C・TFフォーラム



 平成12年度税制改正案では、留保金課税の特例やエンジェル税制の拡充をはじめ中小企業・ベンチャー企業へ税制面での手厚い措置が取られているが、融資など資金繰りの手当も順次行われている。その1つとして、昨秋の臨時国会で中小企業金融公庫法の改正が行われ、先月下旬から創設されたのが中小企業金融公庫の「成長新事業育成特別融資」。 同特別融資は、ベンチャー企業など高い成長性が見込まれる新事業に取り組む中小企業へ設備資金及び長期運転資金を融資するもの。利用するためには
(1)新事業開始7年以内、
(2)将来性が認められ円滑な事業の成長が期待できること、
(3)
産業活力再生特別措置法、新事業創出促進法に基づく事業を実施するために中小企業総合事業団などから出資を受けている、又は中小企業投資育成株式会社等から出資を受けていること
等の3点をすべて満たすとともに、担保・保証人(経営責任者)が必要となる。

 ただし、(3)に関しては、新事業の計画書等を成長新事業育成審査会へ提出し審査を受けて、審査に通ればOKとなり、担保についても8千万円を限度として信用保証協会の保証や融資額の75%まで担保の免除が受けられる。それでも資金不足の場合には、企業が新たに発行する無担保の新株引受権(ワラント)付社債を同公庫が取得してくれることから、ほとんどの企業が利用できそうだ。融資限度額は6億円(利率・当初5年間1.9%、その後2.4%)で融資期間は15年以内(運転資金は7年以内)。
 また、融資後も経営課題等についてのきめ細かいアドバイスを受けることができるので、中小・ベンチャー企業にとっては利用価値はかなり高そうだ。