|
|
中小指針に基づく信用保証料率割引の適用条件を変更
カテゴリ:10.金融 トピック
作成日:03/14/2012 提供元:21C・TFフォーラム
信用保証協会は、平成24年4月1日から「『中小企業の会計に関する指針』に基づく信用保証料率割引」の適用条件を変更する(平成24年4月1日以降に終了する事業年度の計算書類から適用)。主な変更内容は次のとおり。
なお、同見直しは、平成23年4月1日から行う(平成23年4月1日以降に終了する事業年度の計算書類より適用)予定とされていたが、昨年3月11日に発生した東日本大震災の影響を鑑み、その適用時期を延期し、「平成24年4月1日から行う(平成24年4月1日以降に終了する事業年度の計算書類より適用)」こととされていた。
|
|