中小指針に基づく信用保証料率割引の適用条件を変更
カテゴリ:10.金融 トピック
作成日:03/14/2012  提供元:21C・TFフォーラム



 信用保証協会は、平成24年4月1日から「『中小企業の会計に関する指針』に基づく信用保証料率割引」の適用条件を変更する(平成24年4月1日以降に終了する事業年度の計算書類から適用)。主な変更内容は次のとおり。
 

1)

全国信用保証協会連合会が作成している「チェックリスト」(「中小企業会計に関する指針」の適用に関するチェックリスト)の必要確認項目について全てに準拠していることが適用条件。ただし、必要確認項目のうち該当する勘定科目の残高がない場合または「確認事項」に該当する事実がない場合は「無」でも構わない。
 

2)

審査の過程等でチェックリストに故意・過失を問わず、事実と異なる記載が認められた場合は、信用保証料割引の対象とならない。また、事実と異なるチェックリストが複数回にわたり同一の税理士・公認会計士(以下、「税理士等」)から信用保証協会に提出された場合は、当該税理士等が作成したチェックリストによる信用保証料割引を一定期間行わないこととする。
 

3)

全国信用保証協会連合会が作成している「チェックリスト」は、税理士等の個人情報の取扱いに関する同意文を記載した書式に改訂される。なお、日本税理士連合会が制定するチェックリストには、個人情報の取扱いに関する同意文がないため、別途、税理士等の個人情報の取扱いに関する同意が必要となる。
 
 なお、同見直しは、平成23年4月1日から行う(平成23年4月1日以降に終了する事業年度の計算書類より適用)予定とされていたが、昨年3月11日に発生した東日本大震災の影響を鑑み、その適用時期を延期し、「平成24年4月1日から行う(平成24年4月1日以降に終了する事業年度の計算書類より適用)」こととされていた。