金融持ち株会社設立問題で商法の特例措置検討
カテゴリ:10.金融 トピック
作成日:08/20/1997  提供元:21C・TFフォーラム



 大蔵省は、金融持ち株会社法案を当初予定より早めて8月中に作成、9月上旬までに金融制度調査会や与党・独禁協などにオーソライズして臨時国会冒頭に提出する方針を固めた。銀行による金融持ち株会社の設立解禁については金制調答申で一定の方向が出ているため、法案化に支障は少ないと判断したもの。
 大蔵省では法案作成の一環として、興銀、三和銀など大手行と意見交換を開始した。現行商法の設立手続きとして、銀行自身が持ち株会社を設立して当該銀行を傘下におく場合の「抜け殻方式」では、設立問題と税制問題がネックとなる可能性が大きい。特に、大手行では海外に支店・現法を展開しており、資産・営業譲渡に伴う第三者対抗要件設定などリーガルコストが大変な負担となる。このため、海外拠点の問題を回避できる方法として、米国で先例がある営業譲渡を伴わない「株式交換方式」を検討しているが商法の特例措置が必要で法務省と詰めている。