大雪で災害救助法適用の青森、長野一部地域に金融措置
カテゴリ:10.金融, 17.財務省関係 トピック
作成日:02/08/2012  提供元:21C・TFフォーラム



 日銀及び東北、関東各財務事務所は2日、今回の大雪により災害救助法が適用された青森県むつ市、上北郡横浜町内の被災者及び長野県北安曇郡小谷村、上水内郡信濃町、下水内郡栄村内の被災者に対し、状況に応じ以下の金融上の措置を適切に講ずるよう各金融機関、証券会社等、生命保険会社、損害保険会社、少額短期保険業者及び火災共済協同組合に要請した。

 1)預金証書、通帳を紛失した場合でも預金者であることを確認して払戻しに応ずる、2)届出の印鑑のない場合には、拇印にて応ずる、3)事情によっては、定期預金、定期積金等の期限前払戻しに応じ、また、これを担保とする貸付にも応ずる、4)今回の災害による障害のため、支払期日が経過した手形については関係金融機関と適宜話し合いのうえ取立ができることとする、5)災害時における手形の不渡処分について配慮する。

 6)汚れた紙幣の引換えに応ずる、7)国債を紛失した場合の相談に応ずる、8)災害の状況、応急資金の需要等を勘案して融資相談所の開設、審査手続きの簡便化、貸出の迅速化、貸出金の返済猶予等災害被災者の便宜を考慮した適時的確な措置を講ずる、9)休日営業又は平常時間外の営業について適宜配慮し、また、窓口営業が出来ない場合も、現金自動預払機等で預金の払戻しを行う等災害被災者の便宜を考慮した措置を講ずる。

 10)(1)~(9)にかかる措置について実施店舗で店頭掲示を行う、11)営業停止等の措置を講じた営業店舗名や継続して現金自動預払機等を稼動させる営業店舗名等を、速やかにポスターの店頭掲示等の手段を用いて告示し、その旨を新聞やインターネットのホームページに掲載し、取引者に周知徹底すること。なお、今後、災害救助法の適用地域が追加された場合も同様の金融上の措置を講ずるよう各金融機関等に要請している。

 この件は↓
http://www.boj.or.jp/announcements/release_2012/rel120203b.pdf