金融商品取引法、6月14日公布~罰則強化は7月4日から
カテゴリ:10.金融 トピック
作成日:06/23/2006  提供元:21C・TFフォーラム



 証券取引法を抜本的に改正した「金融商品取引法」(いわゆる投資サービス法)が7月4日から順次施行される。政府は6月14日付官報で、第164国会成立の「証券取引法の一部を改正する法律」(改正証取法)と同法の「施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(整備法)を公布した。

 改正証取法と整備法の施行は3段階からなる。すなわち、公布の日(6月14日)から起算して、1)20日間を経過した日(7月4日)から、2)6月(一部については1年)を超えない範囲内において政令で定める日から、3)1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から。

 「政令で定める日」は今後、明らかにされるが、3)の19年12月までには一部を除き、全て施行となる。それをもって証券取引法という題名も「金融商品取引法」に改められる。

 施行が最も早い1)では、開示書類の虚偽記載および不公正取引の罰則強化等が図られる。たとえば、有価証券届出書の虚偽記載、風説の流布・偽計、相場操縦等に対する法定刑が「10年以下の懲役または1000万円以下の罰金」に引き上げられる。

 2)では、公開買付制度と大量保有報告制度の整備が図られる。このうち公開買付制度については、取引所市場内外等の取引を組み合わせて、一定期間内に一定割合を超える株券等の買付け等(当該期間内に取引所市場外等において一定割合を超える買付け等を行う場合に限る)を行うことで、株券等所有割合が3分の1を超える場合には、当該株券当の買付け等は公開買付けによらなければならない。

 最後の3)では、主に企業内容等開示制度が整備される。たとえば、平成21年3月期から、上場会社等には内部統制報告制度、確認書制度および四半期報告制度を義務づける。