歯科技工所事業はサービス業に該当
カテゴリ:03.消費税 裁決・判例
作成日:09/23/1998  提供元:21C・TFフォーラム



 消費税を巡る争いの中でも最も多いのが「簡易課税」の業種判定である。様々な業種を消費税法上の幾種類かに無理矢理分類するわけだから、トラブルとなるのも当然だ。過去の裁決事例でも業種判定について判断されたものが少なくないが、今回、「歯科技工所」についての判断が明らかにされた。(請求棄却:平3.10.1~6.9.30の3課税期間、平9.12.5裁決)
 請求人は、原材料、中間材料、機械設備などを全て自ら調達し、原材料等に物理的、科学的、機械的変化を施した歯科補てつ物を患者固有の口腔内に適合、機能できるように製作して受注先へ納入していることから、第3種事業(製造業:みなし仕入れ率70%)に該当すると主張した。
 これに対し、審判所は歯科補てつ物は歯科医師の指示通りに作成されること、歯科技工士は国家資格であり、その専門性から、歯科医療行為の一環として捉えるべきであること、から請求人の事業本質は第4種事業(サービス業:みなし仕入れ率60%)に該当するとして、請求人の主張を斥けた。(現行法規でいけば、請求人の業種は「第5種事業」に該当することになる。)