無認可保育所は消費税の非課税対象にはならないと裁決
カテゴリ:03.消費税 裁決・判例
作成日:09/02/2003  提供元:21C・TFフォーラム



 無認可の保育施設経営に係る資産の譲渡等が、消費税の非課税対象となる資産の譲渡等に該当するか否かの判断が争われた審査請求事案で、国税不服審判所は児童福祉法が定める保育所には無認可の保育所は含まれないから、無認可保育所の事業として行われた資産の譲渡等は非課税にはならないと判断、審査請求を棄却した。

 この事案は、無認可の保育施設を経営する審査請求人が、無認可保育所の事業も消費税の非課税対象になると判断、消費税・地方消費税の申告をしなかったため、原処分庁が消費税の決定処分、無申告加算税の賦課決定処分をしてきたことから、原処分の取消しを求めて審査請求したというケースだ。

 審査請求人は、無認可保育所の事業は消費税法上の福祉事業には該当しないものの、児童福祉法7条が定める児童福祉施設にあてはまり、社会福祉事業に該当することから、消費税法6条の非課税規定に該当すると主張、課税処分の取消しを求めていたわけだ。

 これに対して裁決は、児童福祉法は国・都道府県・市町村以外の者であっても知事の許可があれば保育所を設置できる旨規定しているが、保育所と目的を同じにする施設であっても、知事等の許可を受けていない施設については保育所とは言っていないと指摘、児童福祉法が定める保育所には無認可の保育施設は含まれないと解釈するのが相当であるという判断を示した。その解釈に立てば、審査請求人が経営する無認可保育所の事業として行われた資産の譲渡等には消費税の非課税規定は適用されないことになるから、原処分は妥当であると判断、審査請求を棄却している。

(国税不服審判所、2002.05.21裁決)