チャーター便取引は課税取引、格安航空券取引は非課税取引
カテゴリ:03.消費税 裁決・判例
作成日:02/24/2009  提供元:21C・TFフォーラム



 外国航空会社のチャーター便取引及び格安の国際航空券取引が、消費税法上、課税取引に該当するか否かが争われた事案で国税不服審判所は、チャーター便取引は課税取引に該当するものの、国際航空券に係る取引は航空券という物品切手等の譲渡に該当するから非課税取引になると判断、審査請求人の主張を一部認め、一部棄却する裁決を下した。

 この事案は、国際線チャーター便に係る取引を営む審査請求人が国際チャーター便に係る取引及び国際線定期便の格安航空券に係る取引は免税取引に当たるとして消費税・地方消費税の申告をしたところ、原処分庁がいずれも国内における役務の提供取引であると認められるので課税取引に当たると認定して消費税等の更正処分等を行ってきたため、請求人が原処分庁の認定には誤りがあるとしてその取消しを求めていた事案だ。

 これに対して裁決は、チャーター便取引については外国航空会社の日本総代理店に対して役務の提供を行い、その対価として手数料を得ていたとみることが相当であり、課税取引に該当すると判断して請求人の主張を斥けた。一方、国際航空券に係る取引は、各旅行業者が請求人に対して請求人の提示した価格表に基づく金員で国際航空券を申し込み、請求人がこれを承諾したことによって、請求人と各旅行業者との間で国際航空券の売買契約が成立したとみるのが相当であり、その取引は消費税法上、航空券という物品切手等の譲渡に該当するから非課税取引にあたると判断、こちらは原処分庁の主張を斥けている。

 ただ、審判所の認定した消費税の納付額は原処分庁の更正処分における消費税の納付税額を上回ることから、結果的に、原処分は適法と判断、棄却という裁決内容になった。

(国税不服審判所、2008.04.02裁決)