消費税の1円未満の端数処理で注目裁決
カテゴリ:03.消費税 裁決・判例
作成日:02/15/2001  提供元:21C・TFフォーラム



 消費税額の計算において、一定の要件を満たせば1円未満の端数を切り捨てることができる端数処理の特例がある。消費税法では、課税資産を譲渡する際、「決済上受領すべき金額」を単位として行われ、かつ、本体価格と消費税相当額に区分して受領している場合に、消費税額の端数処理を認めている。
 スーパーマーケット経営者の請求人は、消費税額の1円未満の端数処理に当たって、食料品については単品ごとに、また、食料品以外の商品についてはレシートごとに1円未満の端数の切捨てを行って申告したところ、税務署から否認され、国税不服審判所に審査請求していた。
 審判所は、「決済上受領すべき金額」について、その取引が複数の商品を対象としたものでも、通常の決済は領収書(レシート)に記載された合計金額に基づくことを挙げ、個々の食料品ごとの端数処理は認められないとの判断を示している。しかし、食料品以外の商品については、レシートごとに端数処理を行っていること、レシート上に本体価格と消費税相当額が区分表示されていること、また、それらのレジシートやレジ日報が管理・保存されていることが審判所で確認されたことから、端数処理を認めている。
 この注目すべき裁決は、このほど開かれた第30回国税審査会(1月以降国税審議会国税審査分科会に改編)に報告されたもの。