割賦金利はその他の資産の譲渡等に該当すると棄却
カテゴリ:03.消費税 裁決・判例
作成日:04/02/2013  提供元:21C・TFフォーラム



 地方自治体からの委託業務を行うために設立された法人の施設整備に関する費用が、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れに該当するか否かの判断が争われた事件で、東京地裁(八木一洋裁判長)は割賦元本と割賦金利からなる施設整備に関する対価のうち割賦金利は非課税取引に該当し、その他の資産の譲渡等に当たると判断、法人側の主張を斥けた。

 この事件は、地方自治体から委託された施設の整備・運営等の事業を行うために設立された法人が設立後最初の事業年度に係る消費税の申告の際に、課税期間中に行った課税仕入れを「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ」に区分して申告したことが発端。

 しかし原処分庁が、「課税資産の譲渡等その他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ」に区分されると否認、更正処分の上、過少申告加算税の賦課決定処分をしてきたため、法人側が施設整備に関する対価は割賦元本のみで、割賦金利は施設整備に関する対価に含まれない単なる利息であるため、いずれも課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れに区分されると反論、提訴したという事案である。

 判決は、課税仕入れに係る消費税と非課税取引が混在する場合の控除対象仕入税額の計算方法を説明した上で、施設整備に関する対価は割賦元本と割賦金利から成る旨が契約書に明示され、元利均等払いになっていると認定。結局、課税資産の譲渡等の対価である割賦元本とその他の資産の譲渡等の対価である割賦金利がある以上、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れに区分すべきであると指摘して法人側の主張を斥けている。

(東京地裁平成24年9月7日判決、平成23年(行ウ)第184号)