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日税連が「税理士が主宰する会計法人」への当面の対応策
カテゴリ:13.会計士・税理士業界 トピック
作成日:07/31/2013 提供元:21C・TFフォーラム
税理士法第2条第2項は、税理士業務に付随して税理士の名称で会計業務を業とすることができるとし、税理士が税務会計面の専門家であることを規定しているが、税理士業務の実態をみると、税理士が商法又は有限会社法上の会社形態で記帳代行を専門とする会社を設立し、税理士業務に付随する会計業務をこれに委託する形態があり、税理士業務との区分が判然としない部分がある。
このため日本税理士会連合会(池田隼啓会長)はこのほど、主宰税理士とその会計法人との関係のあり方を早急に検証し指標となる事項を示すこととし、その当面の対応策をまとめた。対応策は次の4項目。
なお、今後、税理士業界の秩序維持の観点から、主宰会計法人の届出制の導入を含め具体的対応策を検討する、としている。
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