雇用促進税制の適用対象地域を限定
カテゴリ:01.法人税, 15.税制改正 トピック
作成日:02/05/2016  提供元:21C・TFフォーラム



 平成28年度税制改正では、雇用促進税制の適用対象地域を限定する一方、所得拡大促進税制との重複適用を認める見直しをする。

 同税制は、雇用者数を前期に比べ5人(中小企業は2人)以上かつ10%以上増加させた場合に、増加人数1人当たり40万円の税額控除を認める制度で、23年度改正で創設された。27年度改正で、地方自治体から地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定を受けた企業に対して、1人当たり50万円又は80万円の税額控除額を認める地方拠点強化税制による雇用促進税制の拡充を行った。

 28年度改正は、地方拠点強化税制によらない雇用促進税制について、適用の基礎となる増加雇用者数を、地域雇用開発促進法の同意雇用開発促進地域内にある事業所における無期雇用かつフルタイムの雇用者とした。現行制度では、地域限定がなく、また、雇用保険に加入していればパートタイマーでも増加雇用者とし認められている。

 「同意雇用開発促進地域」は、厚生労働省のホームページで地域一覧が公表されており、27年10月1日現在、北海道、青森、岩手、宮城、秋田、茨城、栃木、山梨、長野、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、広島、山口、徳島、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄の28道府県内101地域が対象となっている。

 一方、この見直しに伴い、雇用促進税制適用の基礎となった増加雇用者に対する給与等支給額を、所得拡大促進税制の適用の基礎となる雇用者給与等支給増加額から控除することにより、所得拡大促進税制と重複適用できるようにする。