郵送入札採用で増えるか物納財産の売却
カテゴリ:05.相続・贈与税, 11.大蔵省関係 トピック
作成日:10/14/1999  提供元:21C・TFフォーラム



 先の国税庁発表の平成10年度物納申請状況によると、平成4年度をピークに減少傾向にあった相続税の物納申請が前年比13.1%増加している。一方、物納不動産を引き受けている全国の財務局での処理状況は、平成6年6月から300平方メートル以下の物納土地については一般競争入札からあらかじめ売却価格を公表して広く購入者を募集し、抽選により売却する制度を取り入れ、当初は好評だったものの、地価下落の影響もあり成約率が低下している。このため、売買促進の新方式として導入されたのが郵送による期間入札方式。
 現在の入札方式は、物件ごとに応札者が特定の期日に保証金を持参して立会いの下で入開札を行う方法であることから時間的にも事務的にも制約が多く、また大量物件の入札実施には機動性が欠けていた。今回の郵送入札は、(1)事前に入札保証金を指定銀行に振り込む→(2)入札受付期間中に郵送または持参する→(3)後日の開札を待つ、という方式により、応募者の利便性がよくなることや大量の物件がさばけることで、応募件数の増加を図ろうというもの。この方式は、すでに近畿、東海、福岡の各財務局の全管内または一部で実施されており、関東財務局でも先月初めてこの郵送入札方式を取り入れた。関東財務局は、東京を管轄していることから物件を多く抱えており、この結果が今後の物納処理促進を大きく左右することから、今月末にまとまる応募者数や成約率の結果が注目される。