税関手続き簡素化へ向け「簡易制度申告」試案まとめる
カテゴリ:11.大蔵省関係 トピック
作成日:11/26/1999  提供元:21C・TFフォーラム



 大蔵省は、このほど貿易の円滑化を目指した税関手続の簡素化・迅速化を図るための「簡易制度申告」の試案をまとめた。
 この簡易制度申告は、貨物の引取時に輸入申告(引取申告)及び納税申告を同時に行う現行の税関手続きを、一定の条件をクリアして税関長から承認を得た輸入者に限り引取申告と納税申告を分離して納税申告前に貨物を引き取ることを認め、引取後一定期間内に輸入した貨物の納税申告を行い、事前に担保として納めていた輸入貨物の見込み税額と実際の支払い税額を精算する仕組み。これにより、輸入者の事務負担の大幅削減や関税における社会悪物品の検査の一層の重点化が可能となることから、欧米を中心に取り入れられている。
 承認のための条件は、1過去3年間にわたって関税法等国税に関する法律の規定に違反していないこと、2関税又は輸入貨物に係る内国消費税を滞納していないことなどの条件をクリアして、承認されれば過去1年間に合計24回以上輸入している貨物についてはこの制度が利用できる。また、承認を受けた輸入者へ7年間の帳簿の備付け及び仕入書、契約書など関係書類の5年間保存を義務づけることで、課税逃れを防止する。

 大蔵省では、この「簡易制度申告」を関税法一部改正案に盛り込み来年の成立を目指す。