国有財産売却の促進に向け一般競争入札に証券化手法を導入
カテゴリ:11.大蔵省関係 トピック
作成日:05/11/2000  提供元:21C・TFフォーラム



 大蔵省は、昨年2月の経済戦略会議での答申を踏まえ、物納財産などの未利用地を含む国有財産の早期売却の新手法として一般競争入札に証券化手法を導入する。今までも入札用件の緩和や郵送による期間入札方式等を導入し早期売却を向け施策が取られていたが、今回の証券化の導入は、
(1)幅広い投資家から資金を調達することができれば、高額物件の売払への入札参加者の拡大が期待できること、
(2)民間における証券化促進の呼び水となり、不動産担保証券市場の育成が図れること、
(3)多額の資金調達が可能な証券化は複数の物件を一括売却できることから、売却の促進やコスト削減が図れること、
などに加え、不動産市場への資金流入促進により同市場が活性化されれば、通常方式の国有財産売却の促進にもつながるとしている。
 具体的には、国有財産を複数まとめ商業的に証券化が成り立つ規模(金額)にして一般競争入札を行う。なお、その際の入札条件として、落札者に「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」(平成10年6月法律第105号)に基づく証券化を義務づける。
 第1回目の入札は、都内及び近郊の物納財産や旧官舎などの未利用地6件と小規模ビル・マンション8件程度を5下旬から6月中旬に公示して、8月下旬から9月中旬に入・応札を実施する予定だ。