平成10年度税制改正法案は31日に国会成立へ
カテゴリ:11.大蔵省関係 トピック
作成日:03/27/1998  提供元:21C・TFフォーラム



 法人税の抜本改正を盛り込んだ「法人税法等の一部を改正する法律案」及び「租税特別措置法等の一部を改正する法律案」の両法案が、来週31日(火)の参議院本会議で成立することとなった。
 いずれも、施行日(10.4.1)前日というギリギリの成立だが、これで一応、当局の面目は保たれたことになる。これだけ10年度税制改正法案の成立が遅れたのは、2兆円の特別減税、金融システム安定化関連法、予算などの審議が目白押しとなっていたためである。
 いずれにしても、問題は、法案成立後の政省令の中身である。改正法案には、いわゆる“政令委任事項”が比較的多く、その内容がわからなければ完全な実務対応は不可能だからだ。例えば、少額減価償却資産の引下げに伴う「10~20万円資産」に用意される一括3年償却の細目、債権償却特別勘定の廃止に伴う貸倒引当金改組の中身、などは政令公布までは全くわからないというのが現状なのだ。政令の中身が注目される。
 なお、多くの実務家の関心が集まっている「電子帳簿等保存法」は、税制関連法より一足早く、27日に委員会採決が行われ、30日(月)に本会議成立、31日付けで政令等の公布というスケジュールが組まれている。