非上場株式の譲受価額に対するみなし贈与課税を判決が否定
カテゴリ:05.相続・贈与税 裁決・判例
作成日:12/21/2005  提供元:21C・TFフォーラム



 配当還元価額によって非上場株式が売買された際の譲受価額に対して、原処分庁がみなし贈与課税したことの適否が争われた事件で、東京地裁(鶴岡稔彦裁判長)は配当還元方式によらない評価を妥当とする特別の事情があるとは認められないと判断、納税者の請求を全面的に認容する判決を下した。

 この事件は、オーストラリア国籍と住所を有する外国人が、取引先の同族会社の会長からその株式を譲り受けたことが発端になったもので、その際の譲受価額が配当還元方式に基づく低い価額であったことから、原処分庁が独自に算定した価額との差額相当分が相続税法7条のみなし贈与にあたると認定、贈与税の決定処分をした上で、無申告加算税の賦課決定処分をしてきたため、原告の外国人がその取消しを求めていた事案。

 原処分庁は原告が株式の譲受によって事業経営に相当の影響力を持つことになるため、配当還元方式が本来予定している少数株主の地位と同じにみることはできないという判断から、配当還元方式で評価した価額による売買を否認してきたわけだ。

 これに対して判決はまず、株式の保有割合からみて事業経営に実効的な影響力を与える地位を取得したとは認められないと指摘。また、原処分庁は原告が株式の購入代金を金融機関から借り受けた際に譲渡人(会長)から保証を得たことを否認理由の背景にあげていたわけだが、これについても金利等のコストの低い日本の銀行からの借入れのためであったのであるから、不自然さはないとも指摘。さらに相続対策の一環として行われたということを根拠に実質的な贈与に等しいとつながるものではないと示唆して、原処分庁の主張をことごとく否定している。原処分庁の勇み足に対する戒めとも言える判決内容になった。

(2005.10.12 東京地裁判決、平成15年(行ウ)第214号)