マンション適地等に該当すると認定、広大地評価を否定
カテゴリ:05.相続・贈与税 裁決・判例
作成日:06/23/2008  提供元:21C・TFフォーラム



 いわゆるマンション適地に該当する場合は広大地評価は認められないが、相続によって取得した土地が広大地に当たるか否かの判定が争われた事案で、国税不服審判所は社会的・経済的・行政的見地から総合的にみてもマンション適地に該当するから広大地には該当しないと判断、審査請求を棄却した。

 この事案は、相続により取得した土地の価額は財産評価基本通達24-4の広大地評価に基づく評価額が相当であるとして行った更正の請求について、原処分庁が財産評価基本通達の取扱いを適用すべきではないとして更正をすべき理由がない旨の通知処分等を行ったことに対して、審査請求人がその処分の取消しを求めて審査請求されたもの。審査請求人は、著しく広大な土地であるから、画地分割すると通り抜け道路が必要となり、この通り抜け道路用地は財産評価基本通達に定める公共公益的施設用地に該当するから広大地として評価すべきであると主張、原処分の取消しを求めていたわけだ。

 これに対して裁決は、第一種中高層専用居住地域の住環境を保護する効果をもたらしている地域、中高層の集合住宅地等のほか大規模な店舗や事務所の建築に適した地域であることに加え、幹線道路を挟んで南側に位置する接道状況が酷似する土地には7階建ての分譲マンションが建築されていると指摘。その結果、社会的・経済的・行政的見地から総合的にみてもマンション適地等に該当すると認定して、財産評価基本通達24-4に定める広大地には該当しないと判断、審査請求を棄却している。

(国税不服審判所、2007.07.09裁決)