熊本県全域に国税の申告・納付等の期限延長措置
カテゴリ:08.国税通則法 トピック
作成日:04/25/2016  提供元:21C・TFフォーラム



 4月14日午後9時過ぎ及び16日午前1時過ぎに発生した熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード6.5及び7.3の熊本地震では、熊本県の益城町や西原村において九州で初めてとなる震度7を観測し、家屋や神社・仏閣等の建物の崩壊、地震に伴う土砂崩れなどにより死者約50人をだす大災害となっている。

 国税庁では今般の熊本地震の発生に伴い、国税通則法施行令第3条第1項の規定に基づき、熊本県を被災地域に指定して納税期限の延長等を行うことを決定し、4月22日付の官報で告示を行った。

 被災地域に指定された熊本県内の納税者については、平成28年4月14日以後に到来する国税に関する申告、納付等の期限が全ての税目について延長される。なお、まだ余震が続いているため申告・納付等の期限をいつまで延期するは、今後の被災者の状況に十分配慮して検討される。

 また国税庁は、熊本県以外でも、地震の影響で申告等を期限までにできないと認められる時は、納税者が申請して所轄税務署長から承認を受けることで、申告・納付等の期限を延長することができることから、状況が落ち着いてから税務署へ相談するよう呼び掛けている。