加算税制度の見直し、重加算税は最大50%に
カテゴリ:08.国税通則法, 15.税制改正 トピック
作成日:01/13/2016  提供元:21C・TFフォーラム



 平成28年度税制改正では、加算税制度が見直される。加算税制度について、まず、調査を行う旨、調査対象税目及び調査対象期間の通知以後、かつ、その調査があることにより更正又は決定があるべきことを予知する前にされた修正申告に基づく過少申告加算税の割合(現行:0%)については5%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は10%)とする。

 期限後申告又は修正申告に基づく無申告加算税の割合(現行:5%)については10%(納付すべき税額が50万円を超える部分は15%)とする。ただし、他の税目における更正の請求に基づく減額更正に伴い、調査対象税目において必要となる修正申告等や、相続税又は贈与税について、遺産分割が確定するなどして任意に行う修正申告等の修正申告等については、加算税の対象としない。源泉所得税の不納付加算税も、見直しの対象としない。

 次に、期限後申告や修正申告(更正予知によるものに限る)、更正や決定等があった場合において、その期限後申告等があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、その期限後申告等に係る税目について無申告加算税(同)又は重加算税を課されたことがあるときは、その期限後申告等に基づき課する無申告加算税の割合(15%、20%)又は重加算税の割合(35%、40%)について、それぞれその割合に10%加算する措置を講ずる。

 ただし、過少申告加算税及び源泉所得税に係る不納付加算税については、上記の見直しの対象としない。この結果、現在は支払いを免れていた税額の最大40%を払わなければならないが、それが最大50%に引き上げられる。これらの加算税制度の改正は、所得隠しなど不正を繰り返す自営業者や企業への罰則の強化が目的だが、平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用する。