新しい源泉徴収免除制度いよいよスタート
カテゴリ:02.所得税 トピック
作成日:03/24/2016  提供元:21C・TFフォーラム



 外国法人や非居住者の国内源泉所得について、「帰属主義」の考え方に沿った見直しがいよいよ実行に移される。4月1日以降、源泉徴収免除制度の対象となる特定の国内源泉所得については、外国法人の恒久的施設に帰せられる国内源泉所得(対象国内源泉所得)となる。

 源泉徴収免除制度とは、国内に恒久的施設(PE)を有する外国法人や非居住者が、所轄税務署長から源泉徴収の免除証明書の交付を受け、この証明書を国内源泉所得の支払者に提示した場合には、その証明書の有効期間内にその支払者が支払う国内源泉所得のうち特定のものについては源泉徴収を要しないというもの。

 平成26年度税制改正により、外国法人や非居住者の国内源泉所得について帰属主義の考え 方に沿った見直しが行われたことに伴い、この源泉徴収免除制度の対象となる特定の国内源泉所得については、外国法人または非居住者の恒久的施設に帰せられる国内源泉所得とする改正が行われた。これにより、従来、源泉徴収免除制度の対象となっていた国外の本店等に帰せられる特定の国内源泉所得については、源泉徴収免除制度の対象となる「対象国内源泉所得」に該当しないこととなるので注意が必要だ。

 適用時期は、外国法人については平成28年4月1日以後に支払を受ける対象国内源泉所得から。非居住者については平成29年1月1日以後に支払を受けるべき対象国内源泉所得から。

 なお、すでに交付を受けている「源泉徴収の免除証明書」については、新たに免除証明書の交付を受けるまでの間は引き続き使用できる。