三世代同居リフォーム特例の標準的な工事費用を告示
カテゴリ:02.所得税, 15.税制改正 トピック
作成日:04/15/2016  提供元:21C・TFフォーラム



 告示では、特例の要件である調理室、浴室、便所、玄関、のいずれかを増設する工事(改修後、これらのいずれか2つ以上が複数となるものに限る)それぞれの標準的な工事費用を定めているが、対象となる工事を、調理室を増設する工事では、多世帯同居改修家屋のうちその者の居住の用に供する部分に、ミニキッチン(台所流し、こんろ台その他調理のために必要な器具又は設備が一体として組み込まれた既製の小型ユニット)を設置する調理室以外の調理室がある場合に限定した。また、浴室を増設する工事では、多世帯同居改修家屋のうちその者の居住の用に供する部分に、浴槽を設置する浴室がある場合に限定した。

 標準的な工事費用は、以下の区分に応じた各金額に工事の箇所数を乗じた金額になる。工事のうちに居住用以外の部分がある場合は、工事費用に占める居住用部分の割合を乗じて計算する。

1) 調理室を増設する工事(ミニキッチンを設置するものを除く) 164万9200円
2) 調理室を増設する工事のうち、ミニキッチンを設置するもの 43万4700円
3) 浴室を増設する工事のうち、浴槽及び給湯設備を設置するもの 140万6000円
4) 浴室を増設する工事のうち、浴槽を設置するもの(浴槽及び給湯設備を設置するものを除く) 83万7800円
5) 浴室を増設する工事のうち、シャワーを設置するもの(浴槽を設置するものを除く) 58万9300円
6) 便所を増設する工事 58万2100円
7) 玄関を増設する工事のうち、地上階に玄関を増設するもの 65万5300円
8) 玄関を増設する工事のうち、地上階以外の階に玄関を増設するもの 124万4500円