キャリアコンサルティング費用は研修費用と一体で特定支出に
カテゴリ:02.所得税 トピック
作成日:10/20/2016  提供元:21C・TFフォーラム



 今年4月からキャリアコンサルタントが国家資格となったことに伴い、一定の要件のもとでキャリアコンサルティング費用が研修費として、サラリーマン等の必要経費である特定支出控除の対象になったが、注意しなければならない点もある。

 というのも、キャリアコンサルティングは研修と一体的に受講することにより、研修の効果をより発揮することができると考えられるため、一定の手続きによりキャリアコンサルティング及び研修を受講等した場合には、そのキャリアコンサルティングと研修は一体的であることから、そのキャリアコンサルティングの費用は、研修を受講するために必要な費用に該当し特定支出となるとされている。

 したがって、キャリアコンサルティングを受けた者が、そのキャリアコンサルティングにおいて助言・指導のあった研修を受講しなかった場合については、特定支出には該当しない。

 また、キャリアコンサルティングの費用については、給与所得者が研修を受講するまで特定支出となるかどうかが確定しないことから、研修を受講した年において特定支出とされるので、適用年分にも気を付けたい。

 なお、キャリアコンサルティング費用に関しては、雇用保険の教育訓練給付金の支給対象とされているので、その支給された部分は差し引いて特定支出額を計算することになる。