広島局が空家等除却支援事業補助金の取扱いで文書回答
カテゴリ:02.所得税 トピック
作成日:10/13/2016  提供元:21C・TFフォーラム



 放置することが不適切な状態の空家等の除却を促進するため、補助金を支給する自治体もあるが、このほど広島国税局は、補助金の課税関係について文書回答の形で明らかにした。

 事前照会を行ったのは、一定の老朽化した家屋等の除却を行った者へ除却に要した費用の3分の2をA市空家等除却支援事業補助金として交付する空家等除却支援制度を設けている管内A市。

 A市は、この補助金が、国又は地方公共団体からその行政目的遂行のために必要なその者の資産の移転、移築、除却などの一定の資産の移転等の費用に充てるために補助金の交付を受け、交付目的に従い交付金をその資産の移転等の費用に充てたときは、その費用に充てた金額は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しないとする「所得税法第44条(移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入)」に該当するものの、交付対象者に所有者のほか、その親族を含めていることから、親族に関しては同法律の対象外として考えてよいかどうかの確認をするため事前照会を行った。

 広島局は照会に対し、まず補助対象空家等の所有者が補助事業を実施する場合は、補助事業者である同所有者に補助金を交付することとなるため、所有者要件を満たすと説明。一方、補助対象空家等の所有者の親族が補助事業を実施する場合は、補助対象空家等の除却について補助対象空家等の所有者の承諾を得た上で、自ら補助事業者として補助対象空家等の除却等を実施することとなるため、補助対象空家等の所有者ではなく、あくまでも補助事業者である親族に対して補助金を交付するものであることから所有者要件を満たさないとして、市の照会のとおり、補助金を所有者が受け取った場合は総収入金額には算入せず、親戚が受け取った場合は算入することになると回答した。