1月4日は一般国民の慣行上の休日にはあたらないと裁決
カテゴリ:08.国税通則法 裁決・判例
作成日:03/11/2003  提供元:21C・TFフォーラム



 10月決算法人が年始の営業開始日である1月5日に提出した消費税等の確定申告書が期限後申告書に該当するか否かの判断が争われた事案で、国税不服審判所は1月4日は国税通則法10条2項が定める一般の休日には該当しないと判断、期限後申告書に該当するとしてなされた無申告加算税の賦課決定処分を適法とする裁決を下した。

 この事案は、出版業を営む法人が法定申告期限内の12月28日に消費税等の税額を納付し、年明け後の1月5日に申告書を提出したことが発端になったもの。これに対して、原処分庁が期限後申告にあたると認定、無申告加算税の賦課決定処分をしたため、請求人が原処分の取消しを求めて審査請求していたという事案だ。請求人は、出版業界では年始の1月4日までを休日としており、一般国民が慣行上休日としている一般の休日に該当するので、1月5日に提出した確定申告書は期限内申告書に該当すると主張していた。

 しかし裁決は、一般の休日とは日曜日、国民の祝日以外の全国的な休日をいい、1月2日、3日は一般の休日に該当すると解されるものの、確かに1月4日を年始の休日としている企業等が見受けられるとしても、行政機関や金融機関等においては必ずしも休日とはされておらず、一般国民の慣行上の休日には当たらないと解されるから、国税通則法10条2項に規定する一般の休日には該当しないと判断。したがって、1月5日に提出された確定申告書は期限後申告書に該当するから、無申告加算税の賦課決定処分も適法と判断、審査請求を棄却する裁決を下した。

(国税不服審判所、2001.11.29裁決)