繰延税金資産の「回収可能性」新ルール、30年3月期から適用も
カテゴリ:09.企業財務 トピック
作成日:02/06/2015  提供元:21C・TFフォーラム



 企業会計基準委員会(ASBJ、小野行雄委員長)が検討している「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(案)」も、強制適用時期を議論する段階に入った。

 1月30日開催の「第14回税効果会計専門委員会」では、3月決算会社を前提に、平成28年3月期の第3四半期(27年10~12月)に指針案が最終化した場合の適用時期(仮)を事務局が提示した。

 それによると、強制適用は(1)29年3月期の期首から、あるいは(2)30年3月期の期首からを想定。また、早期適用については(1)であれば指針公表日以後終了する四半期(28年3月期第3四半期や28年3月期末)から、また、(2)であればア.指針公表日以後開始する年度(29年3月期)の期首から、あるいはイ.指針公表日以後終了する四半期(28年3月期第3四半期や28年3月期末)から、が提案された。

 専門委員からの支持が多かった案は、(2)30年3月期の期首から強制適用し、ア.指針公表日以後開始する年度(29年3月期)の期首から。「強制適用までに一定の準備期間を置くことで、実務対応が容易になる」などの意見が聞かれた。今後、更に検討を進めていく。