税効果会計の適用税率は「成立日基準」へ~ASBJ
カテゴリ:09.企業財務 トピック
作成日:11/06/2015  提供元:21C・TFフォーラム



 税効果会計に適用する税率が、成立日基準に変更される。企業会計基準委員会(ASBJ、小野行雄委員長)が10月26日開催の「第27回税効果会計専門委員会」で明らかにした。年内に公表予定の「税効果会計に適用する税率に関する適用指針(案)」で取扱いを示す。

 同案は、法人税、地方法人税および地方法人特別税について、繰延税金資産の計算に用いる税率を「決算日において国会で成立している税法に規定されている回収または支払が行われると見込まれる期の税率による」旨、提示。従来の官報による公布日基準を見直す。

 論点だった「改正地方税法が決算日までに国会で成立しているが、当該改正地方税法を受けた改正条例が決算日までに各地方公共団体の議会で成立していない場合」の住民税(法人税割)および事業税(所得割)は、第307回ASBJの議事概要を踏まえ、次の取扱いが挙げられた。


1)

改正前の条例において標準税率で課税することを規定しているとき-改正地方税法に規定されている回収または支払が行われると見込まれる期の標準税率

2)

改正前の条例において超過課税による税率で課税することを規定しているとき-改正地方税法に規定されている回収または支払が行われると見込まれる期の標準税率に、条例改正前の超過課税による税率が地方税法改正前の標準税率を超える差分を考慮する税率

 なお、同案は、平成28年3月31日以後終了する事業年度末からの適用が予定されている。