日本の収益認識基準のベースとなる「IFRS第15号」修正案を翻訳
カテゴリ:09.企業財務 トピック
作成日:08/28/2015  提供元:21C・TFフォーラム



 企業会計基準委員会(ASBJ、小野行雄委員長)は8月24日、「公開草案『IFRS第15号の明確化(IFRS第15号の修正案)』」の和訳を公表した。IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」は、現在、ASBJが開発を進めている、日本の収益認識基準のベースとされているもの。今回の翻訳により「7月30日に公表された原文(英文)を日本語で読める機会を得たことから、IFRS適用企業は勿論、上場会社や公認会計士監査対象会社も一読すべき」(監査人)といえよう。

 当該修正案は、2018年1月1日以降開始事業年度に発効するIFRS第15号の規定の一部明確化および移行時の救済措置を提示したもの。10月28日までコメント募集している。これを受け、ASBJも提案内容を確認、期限までにコメントを提出する構えだ。

 明確化が提案されている事項は、

1)

契約の中の履行義務の識別方法

2)

取引に関与する当事者が本人(財またはサービスを提供する責任を負う)なのか代理人(財またはサービスが顧客に提供されるように手配する責任を負う)なのかの判定方法、

3)

ライセンスが提供しているのは企業の知的財産にアクセスする権利なのか企業の知的財産を使用する権利なのかの判定方法

 設定主体の国際会計基準審議会(IASB)はこれら論点に関する議論を2015年末までに完了することを予定、その後に、基準の最終的な修正を公表する。

 修正案の和訳は、こちらを参照のこと。